地域団体、学校、民間事業者の皆さまなど、シーサイドももち海浜公園百道浜地区、地行浜地区やマリナタウン海浜公園を利用して、色々な行事・催事を検討したい、実施したい、という方は、まずは公園管理事務所にご一報下さい。
※会場利用をご希望の方は「福岡市例規集」より「体系目次」→「第10類
第4章 湾港」、又は「五十音順目次」→「か」から【福岡市海浜公園条例】【福岡市海浜公園条例施行規則】【福岡市海浜公園の利用料金】をご確認下さい。
【申請に必要な書類は以下の通りです】
・行為許可申請書
・占用許可申請書(テントやコートの設置など、占用する工作物・物件などがある場合)
・企画書、計画書など具体的な内容がわかるもの
・使用範囲を記した図面等
使用料(制限行為料)福岡市海浜公園条例 第2条(行為の制限) に係る使用料
区 分 | 単 位 | 期 間 | 金 額 |
業として写真を撮影するもの (婚礼前撮りなど) |
撮影機(写真機) 1台 |
1月 | 3,000円 |
業として広告写真を撮影するもの (広告用写真など) |
1件 | 1日 | 3,000円 |
業として映画を撮影するもの (テレビ番組・CMなどの動画) |
1件 | 1日 | 6,000円 |
競技会、展示会、講習会、その他これらに類する催しを行うもの | 1件 | 1日 | 6,000円 |
その他のもの | 1件 | 1日 | 6,000円以内で市長が そのつど定める額 |
占用料福岡市海浜公園条例 第8条(海浜公園の占用)に係る占用料
種 別 | 金額または占用料 |
土地 (中央プラザ広場・護岸敷・緑地帯) |
福岡市公園条例第18条を準用して算出して得た額 (催し等に伴うもの:1平方メートル当たり 1月 400円) (その他の占用:1平方メートル当たり 1月 420円) |
水面(砂浜) | 1平方メートル当たり1月までごとに110円 |
※使用料などが月額で定められているものについて利用期間が15日以内の場合は、1月当たりの2分の1の金額となります。
※使用料・占用料が減免となる場合もあります。(くわしくは管理事務所へお問い合わせください)